そうだったのか人身傷害保険(休業損害編)
2021年7月31日
まず、人身傷害保険とは何か? と調べてみると… ※人身傷害保険は、ケガの治療費や休業損害、精神的損害、事故がなければ 将来に得ることができたはずの利益などを基準に従って損害額を算出し、 ご自身の責任(過失)割合に関わらず、保険金額を限度に損害額をお支払いする保険です。 などとなっています。 今回は人身傷害保険(休業損害)のお話をさせていただきます。 休業損害とは、事故がなければ得られたはずの収入のことです。 【サラリーマン】の方が交通事故で、2か月間会社を休職したとします。 その場合、会社から休職期間・給与の証明をしてもらい、 事故がなく通常通り働いていれば得られた給与分がお支払いされます 【個人事業主】の方は確定申告等で収入を証明することになります。 主婦(夫)休損といって、【専業主婦(夫)】の方も日額6100円の休業損害が認められています。 5日間入院された場合ですと、家事に従事できなかった日数5日間×6,100円の 30,500円が休業損害としてお支払いされます。 もちろん【パート・アルバイト・日雇労働者】の方も対象となります。 ただし、現実に労働の対価として収入の無い方の場合には、休業損害は支払われません。 例えば、無職の方・学生さんなどが、それにあたります。 それぞれ、きちんとした計算式がありますが、 通常に働いていれば得られた収入が、事故により得られなくなってしまった。 その収入額を証明して減収額に応じた金額を受取ることができる。 と、イメージしていただければよいと思います。
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