2021年06月29日
ご加入の自動車保険の運転者の年齢条件が、運転者の限定なしで「35歳以上補償」となっていたとします。
50歳の知人があなたの車を借りて事故を起こした場合、補償の対象となるでしょうか?
・・・対象以上の年齢なのでなので大丈夫ですよね。
では、33歳の友人があなたの車を借りて事故を起こした場合はどうでしょう?
「35歳以下なので対象にならない」とはならず、補償の対象となるんです。
何故?と思われる方も多いと思います。
年齢条件は同居家族の方が対象となります。(損害保険会社によるかも?)
一緒に住んでいなければ、自分のお子さんでも、友人・知人でも、何歳の方が運転しても大丈夫です。
※ 対象年齢にかかわらず、別居をしているお子さん(独身に限ります)が運転するのはOK。
※ 対象年齢以下の同居のお子様が運転していた場合はOUTです。
※ 免許を持っていないお子さんが運転していた場合もOUTです。
<同居の参考として…>
・2世帯住宅は同居とみなされます。
・同じ敷地内に親子や兄弟で1棟ずつ建てて住んでいる場合はもちろん別居です。
・母屋があって、離れのような建物(例えば勉強部屋や趣味の部屋)は同居となります。
運転者を限定した場合は、その方以外が事故を起こした場合、補償の対象となりません。ご注意ください。
保険会社によって異なる場合があります。詳しくは各損害保険会社にお問合せください。