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まず、人身傷害保険とは何か?
と調べてみると…
※人身傷害保険は、ケガの治療費や休業損害、精神的損害、事故がなければ
将来に得ることができたはずの利益などを基準に従って損害額を算出し、
ご自身の責任(過失)割合に関わらず、保険金額を限度に損害額をお支払いする保険です。
などとなっています。
今回は人身傷害保険(休業損害)のお話をさせていただきます。
休業損害とは、事故がなければ得られたはずの収入のことです。
【サラリーマン】の方が交通事故で、2か月間会社を休職したとします。
その場合、会社から休職期間・給与の証明をしてもらい、
事故がなく通常通り働いていれば得られた給与分がお支払いされます
【個人事業主】の方は確定申告等で収入を証明することになります。
主婦(夫)休損といって、【専業主婦(夫)】の方も日額6100円の休業損害が認められています。
5日間入院された場合ですと、家事に従事できなかった日数5日間×6,100円の
30,500円が休業損害としてお支払いされます。
もちろん【パート・アルバイト・日雇労働者】の方も対象となります。
ただし、現実に労働の対価として収入の無い方の場合には、休業損害は支払われません。
例えば、無職の方・学生さんなどが、それにあたります。
それぞれ、きちんとした計算式がありますが、
通常に働いていれば得られた収入が、事故により得られなくなってしまった。
その収入額を証明して減収額に応じた金額を受取ることができる。
と、イメージしていただければよいと思います。
ご加入の自動車保険の運転者の年齢条件が、運転者の限定なしで「35歳以上補償」となっていたとします。
50歳の知人があなたの車を借りて事故を起こした場合、補償の対象となるでしょうか?
・・・対象以上の年齢なのでなので大丈夫ですよね。
では、33歳の友人があなたの車を借りて事故を起こした場合はどうでしょう?
「35歳以下なので対象にならない」とはならず、補償の対象となるんです。
何故?と思われる方も多いと思います。
年齢条件は同居家族の方が対象となります。(損害保険会社によるかも?)
一緒に住んでいなければ、自分のお子さんでも、友人・知人でも、何歳の方が運転しても大丈夫です。
※ 対象年齢にかかわらず、別居をしているお子さん(独身に限ります)が運転するのはOK。
※ 対象年齢以下の同居のお子様が運転していた場合はOUTです。
※ 免許を持っていないお子さんが運転していた場合もOUTです。
<同居の参考として…>
・2世帯住宅は同居とみなされます。
・同じ敷地内に親子や兄弟で1棟ずつ建てて住んでいる場合はもちろん別居です。
・母屋があって、離れのような建物(例えば勉強部屋や趣味の部屋)は同居となります。
運転者を限定した場合は、その方以外が事故を起こした場合、補償の対象となりません。ご注意ください。
保険会社によって異なる場合があります。詳しくは各損害保険会社にお問合せください。